本日は、令和元年度 第3回 草加市都市計画審議会に委員として出席しました。
下記3つのテーマに対して審議を行いましたので、備忘録として記載します。
①草加都市計画区域区分の変更(埼玉県決定)について
②草加市景観計画改定いついて
③生産緑地地区の追加指定基準について
①草加都市計画区域区分の変更(埼玉県決定)について
・変更点は、三郷北部地区を土地区画整理事業による計画的な市街地整備の実施が確実になったことから市街化区域に編入するものです。
・市街化区域への編入面積は約24.6haであり、これにより市街化区域面積は約5,319haとなります。
・今後、埼玉県都市計画審議会、大臣協議を経て、令和2年3月末に、投資計画変更決定告示を行う予定です。
・市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことです。
②草加市景観計画改定いついて
令和3年度4月に草加市景観計画改定の施行に向けて、改定版素案について審議を行いました。
草加市景観計画改定のポイントは5つです。
(1)都市計画マスタープランにおける10地区単位で身近な景観づくり方針を定める
・地域の特性に合わせた、きめ細やかな景観づくりを誘導することができる。
(2)
・草加松原・旧町・獨協大学の「にぎわい交流エリア」の景観づくりの方針を定める
・地域の特性に合わせた、きめ細やかな景観づくりを誘導することができる。
(3)景観づくりを誘導するための「色彩基準」を見直す
・今までの届出の実績も踏まえて基準を見直すことで、より整った景観づくりを推進することができる。
(4)まちづくりが進んでいる地区を「景観重点地区」に追加する
・重点地区において、建築物等の一体的な景観誘導による良好な景観づくりができる。
・景観重点地区は、これまでの「松並木沿い地区」「旧道沿い地区」に加え、「草加柿木産業団地地区」「新田駅東口地区」「獨協大学前駅西側地区」の3つの地区を追加予定。
(5)景観づくりの目標を実現するための「行動計画」を定める
・行政の景観づくりに資する取組みを定めることで実現性を高めることができる。
・市民や事業者ができること、行政と協働で取組むことを計画に盛り込むことで、景観づくりが市民とって身近なものであると感じてもらい、市民の行動に繋げていくことができる。
③生産緑地地区の追加指定基準について
生産緑地地区の追加指定基準が見直されました。
新基準は以下の通りです。
(1)幅員4m以上の道路に2m以上接道する2,500㎡以上の農地
(2)幅員4m以上の道路に2m以上接道する300㎡以上の農地で、次のいずれかに該当するもの
1.都市計画マスタープランで位置付けられた防災機能改善モデル地区にかかる農地
2.都市計画マスタープランで位置付けられた水とみどりのネットワークにかかる農地
3.都市施設の予定地にかかる農地
4.庭先販売農家が耕作している農地
5.防災協力農地に登録した農地
なお、以下の基準をすべて満たすものを一団の生産緑地とする。
(1)それぞれの農地が100㎡以上であること
(2)それぞれの農地が、同一または隣接する街区に位置していること。
なお、街区とは、幅員4m以上の道・水路・鉄道、河川で囲まれる最小の区画とする。
(3)介在する道路、水路等の幅員が6m以下であること。
今回の審議会で令和元年度の草加市都市計画審議会は終了し、次回は令和2年度の6月に開催予定です。