本日は都市計画審議会が行われました。
生産緑地について新たな内容がありましたのでご紹介します。
【特定生産緑地の新設】
・特定生産緑地とは、生産緑地の指定期間が満了した後も、引き続き農地を計画的に
保全し、また、所有者の方は税制上の優遇を継続できるために創設されたものです。
・特定生産緑地として指定することで、引き続き10年間、現行の生産緑地と同様に、
行為の制限がある一方で、相続税等の納税猶予が受けられ、固定資産税は農地並み課税の
ままとなります。
・10年経過後は、改めて所有者の方のお申し出にうより、繰り返し10年間ずつ更新する
ことができます。
・特定生産緑地に移行するためには、生産緑地の指定から、30年が経過するまでに指定
する必要があります。
【生産緑地の面積要件の引き下げが可能】
・生産農地として指定するための面積要件を、自治体が条例で定めることにより、
300㎡まで引き下げることが可能になりました。
・また、同一または隣接する街区内に複数の農地があり、それぞれ100㎡以上であれば、
それらを一団の農地と見なすことができるようになりました。
・これにより、生産緑地の指定の可能性が広がりました。
【生産緑地に特定の施設の建設が可能】
・生産緑地内は、ビニールハウスや温室等の生産や集荷用の施設等を除いて、建築物の
建築が制限されていました。
・法改正により、営農を継続していくために、農地で採れた農作物等を使用した商品の
製造・加工施設や、それらを販売するための直売所、農家レストラン等の施設を建築する
ことが可能になりました。(対象面積の20%までが上限)
草加市議会議員 菊地慶太